成年後見制度では本人の資産がある程度ある場合(目安として500万以上)には、
「後見制度支援信託」というものがおすすめらしいです。
後見制度支援信託とは
日常的な支払をするのは必要十分な金銭を預貯金として後見人が管理し、
通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組み のこと。
平成26年4月現在でこの信託商品を扱っている金融機関は
三井住友信託銀行 (最低受託額1,000万)
みずほ信託銀行 (1円以上1円単位)
三菱UFJ信託銀行 (最低受託額1,000万)
りそな銀行 (5,000円以上1円単位)
の4つ。どれも同じかな?と思いきや りそなだけは
①契約時の管理報酬 162,000円(税込)
②契約中:月額3,240円
え~?ほかの信託銀行は無料なのに?
(ほかの信託銀行の報酬は運用報酬から差し引かれる分だけです)
「後見制度支援信託」というものがおすすめらしいです。
後見制度支援信託とは
日常的な支払をするのは必要十分な金銭を預貯金として後見人が管理し、
通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組み のこと。
平成26年4月現在でこの信託商品を扱っている金融機関は
三井住友信託銀行 (最低受託額1,000万)
みずほ信託銀行 (1円以上1円単位)
三菱UFJ信託銀行 (最低受託額1,000万)
りそな銀行 (5,000円以上1円単位)
の4つ。どれも同じかな?と思いきや りそなだけは
①契約時の管理報酬 162,000円(税込)
②契約中:月額3,240円
え~?ほかの信託銀行は無料なのに?
(ほかの信託銀行の報酬は運用報酬から差し引かれる分だけです)
本人の収入を超える毎月の支出分は 信託銀行の口座から定期金交付として送金。
日常に必要なお金は、通常使う口座で管理。
おおきな支出が必要になったときは家庭裁判所に必要額と理由を書いて指示書を発行してもらいます。
日常に必要なお金は、通常使う口座で管理。
おおきな支出が必要になったときは家庭裁判所に必要額と理由を書いて指示書を発行してもらいます。
で、ですね。家庭裁判で裁判官との面接の時にもらった手引書に
そして、「審判書と一緒に用紙もお送りしています」ん?・・・届いてないし。
審判書が来たのは年末近かったので、年が明けて2週間くらいして書記官にお電話してみました。
そしたら「司法書士の先生からの連絡をお待ちください。」
審判書が来たのは年末近かったので、年が明けて2週間くらいして書記官にお電話してみました。
そしたら「司法書士の先生からの連絡をお待ちください。」