後見人 まずなにをするの?

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成年後見制度では本人の資産がある程度ある場合(目安として500万以上)には、
「後見制度支援信託」というものがおすすめらしいです。
後見制度支援信託とは
日常的な支払をするのは必要十分な金銭を預貯金として後見人が管理し、
通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組み のこと。
平成26年4月現在でこの信託商品を扱っている金融機関は
三井住友信託銀行 (最低受託額1,000万)
みずほ信託銀行 (1円以上1円単位)
三菱UFJ信託銀行 (最低受託額1,000万)
りそな銀行 (5,000円以上1円単位)
の4つ。どれも同じかな?と思いきや りそなだけは
①契約時の管理報酬 162,000円(税込)
②契約中:月額3,240円
え~?ほかの信託銀行は無料なのに?
(ほかの信託銀行の報酬は運用報酬から差し引かれる分だけです)

本人の収入を超える毎月の支出分は 信託銀行の口座から定期金交付として送金。
日常に必要なお金は、通常使う口座で管理。
おおきな支出が必要になったときは家庭裁判所に必要額と理由を書いて指示書を発行してもらいます。

これだと、口座開設までは専門職(司法書士の先生)が後見人としてついてくれますが、
その後は後見人(わたし)に後見監督人がつかずに済みます。

で、ですね。家庭裁判で裁判官との面接の時にもらった手引書に
Q4 後見人に選任されました。まず最初にすることは何でしょうか?
A 被後見人の資産(不動産、預貯金、現金、株式、保険など)、収入(給料、年金など)、負債としてどのようなものがあるかを調査し、年間の支出予定も立てた上で、財産目録及び年間支出予定表を作成して、指定された期間内に家庭裁判所または後見監督人に提出してください。なお、財産目録の家庭裁判所への提出が終わるまでは急迫の必要がある行為しかできませんので、ご注意ください。


そして、「審判書と一緒に用紙もお送りしています」ん?・・・届いてないし。
審判書が来たのは年末近かったので、年が明けて2週間くらいして書記官にお電話してみました。
そしたら「司法書士の先生からの連絡をお待ちください。」

そうそう! 審判書にかいてありました。
信託銀行の口座開設までは司法書士の先生が後見人としてつきます。 って!

つまり、まずは「なにもしなくていい」「司法書士の先生の連絡まち」
報告書用紙は、もうひとりの後見人。司法書士の先生んとこに届いてるってことなのかな?(ヒツジ)